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空き家対策特措法【KARA】

深澤 由浩 自己紹介へ
2018/03/14(水) ブログ

こんばんわ柄澤です。

確定申告が明後日で終わりですね。

 

帰宅したら一枚のハガキが届いており

差出人が「国税資金支払命令官長野税務署長」

と、書いてありました。

ドキッとしますよね。こんなおどろおどろしい名前。

(税務署長さんすいません。)

よくよく見てみると国税還付金振込通知書でした。

 僅かでも還付があるのは嬉しいことです。

 

 

さて、「空き家対策特別措置法」がいつの間にやら施行されていたようです。
(2015年2月26日施行) 


「空き家対策特別措置法」をご存知でしょうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある新法です。


どうやら、「適切な管理が行われていない空家」というものが問題になっているようです。 

「適切な管理が行われていない空家」という概念は明確な定義が無いようで、自治体によって定義が変わる可能性があります。

総務省と国土交通省は、初めて空家を「居住その他の使用がなされていないことが常態である」というもので、その常態の期間としては1年間で認められると定義した。


1年間空き家であれば
「適切な管理が行われていない空家」
としてみなされる可能性があるという事のようです。

一気に空き家が市場に出てくるかもしれません。

地方に空き家があり、遠隔にお住まいの皆様

お気をつけくださいね。

 

…独り言…………………………………………

営業で歩いていると本当に

空き母屋が多いことにビックリします。

今日は歩いて1時間で

5件も見つけました。

建て替え、リフォーム、売却

いろいろお手伝いしますよ!

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