フォレストダイアリー

金融資産の相続税対策①★むら★

2013/11/26(火) すべて
先週で第29回不動産セミナーが終わり、今年のセミナーはこれで終了となりました。
セミナーでは、主に不動産資産に対する税金対策をお話することが多く
金融資産についてはあまり講義する機会がないため
このダイアリーで少し触れていきたいと思います。

第①回目は、「株式の売却益(配当益)に対する所得税」についてです。
実は、この税金は来年1月1日から倍になります。
現在特例で軽減税率が適用されている税率10%が20%に戻るわけですね。
と、サラ~っと書いてしまいましたが、一気に「倍」というのは
消費税・相続税の増税以上のインパクトです。

ちなみに、課税対象額(譲渡所得)の計算方法は以下のとおりです。
◆総収入金額(株の売却額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

不動産の譲渡所得の計算方法と基本は同じですね。
ですので、取得費が不明な場合は売却額×5%で計算されることになります。

と、すると
相続で取得したような昔々の株式で、取得費が不明な場合は譲渡所得が思った以上に出ますから、税率が倍になるというのは相当大きな打撃です。
もちろん、利益が出ていればの話ですが
「取得費×5%」の計算式を適用するような過去の株式の場合、ほとんどは含み益を抱えているといってもいいでしょう。

(それよりも新しい時期のもので取得費が不明なものは、該当株式を管理している信託銀行に取得日を調べてもらい、そこから当時の株価を調べるやり方があります)


日本株式はここ20年、基本的には低迷していましたから
相続した株式を放っておいた方もいらっしゃるかもしれませんね。
ただ、今年の株高で思った以上に含み益が出ているかもしれません。
今年中に、一旦利益確定して、節税することも視野に入れて検討してみましょう。

では、その売却益をどうするか?
それについては、また第②回で。

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