固定資産税の軽減措置

フォレストウィングマンションを建てると、土地の固定資産税は1/6となり、都市計画税は1/3となります。


固定資産税・都市計画税とは?

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている人に対して、その所在地の市町村が課税する税金です。税額は固定資産税課税台帳価格(固定資産税評価額)を基に決められる「課税標準額」に「税率1.4%」を乗じることによって算出されます。同じく都市計画税も「税率0.3%」(標準)を乗じることによって算出されます。
算出の基になる固定資産税評価額は原則として3年に1回評価替えされ土地は時価の60~70%、建物は新築時で建築費の50~70%くらいが目安とされています。
また、一定の要件を満たすと特例が適用され、固定資産税・都市計画税ともに税額が軽減されます。特にフォレストウィングマンションを建てると土地の固定資産税については1/6(※建物については5年間1/2)になり、都市計画税は1/3になる為、駐車場や更地で高い税金でお困りの方には有効な節税策です。


<<土地の固定資産税>>

  • 住戸1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地といいます)は「課税標準額」は1/6に軽減。
  • 200㎡を越える部分または建物床面積の10倍まで部分(一般住宅用地といいます)は「課税標準額」は1/3に軽減。
  • 建物の床面積10倍を超える部分の土地については、住宅用地の特例はありません。

※フォレストウィングマンションの場合はほぼ小規模住宅用地が適用できます。

1/6


<<土地の都市計画税>>

  • 住戸1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地といいます)は「課税標準額」は1/3に軽減。
  • 200㎡を越える部分(一般住宅用地といいます)は「課税標準額」は2/3に軽減。

※フォレストウィングマンションの場合はほぼ小規模住宅用地が適用できます。

1/3


<<建物の固定資産税>>

<適用条件>
・令和4年3月31日まで新築の場合

・新築住宅は120㎡(課税床面積)までの部分について3年間にわたって固定資産税が1/2となる

・3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅の場合、上記年数が5年間となる(フォレストウィングマンションはこれに該当します)

・1戸あたりの床面積が、40㎡以上、280㎡以下の場合(貸家住宅の場合)

 

  • 建物の固定資産税が当初5年間1/2になります。

5年間1/2


相続・経営ガイド|Q&A

ページトップへ