Q&A
相続税の土地・建物評価方法
土地の相続税評価額は、①路線価がある場合は路線価に基づいて算出し(路線価方式)、②路線価がない場合は固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて算出(倍率方式)します。また、建物の場合は固定資産税が評価額となります。
路線価のある土地(路線価方式)
市街地の土地の評価は「路線価方式」に基づき算出します。路線価とは、土地に面する道路につけられた価格です。但し、角地、二方道路、三方道路、不整形地、間口が狭小な宅地などは、特別な補正をします。
路線価(千円/平方メートル)<毎年改定>×面積(平方メートル)×補正率=評価額
路線価のない土地(倍率方式)
路線価のつけられていない土地は「倍率方式」で評価します。この方式は国定資産税評価額が基本となります。
固定資産税評価額<3年に1度改定>×国税局長が地域毎に定める倍率<毎年改定>=評価額
建物の計算方法
建物は、固定資産税評価額と同じ額が評価額となります。
固定資産税評価額<3年に1度改定>×1.0=評価額
その他の評価方法
区分 | 評価方法 |
家屋 | 固定資産税評価額 |
建築中の場合 | 建築費用額の課税時の現価×0.7 |
門・堀 | 課税時の再建築価額-経過年度に応じた減価の額 |
庭園設備 | 課税時の再調達価格×0.7 |
預貯金
預入残高+既経過利子=源泉所得税相当額
株式(上場)
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式の評価は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
- 1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
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