相続税が払えない場合はどうなる?(物納)

相続税の申告と納税は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続税の納税は現金で一括して納めることが原則ですが、要件さえ満たせば「延納」や「物納」で納めることもできます。


「物納」とは

相続税を金銭で納付することが困難な場合は、相続財産そのもので納めることもできます。これを「物納」といい、次のような条件の時に認められます。

物納の要件

  • 相続税を延納によっても金銭で納めることが難しい理由があること
  • 申告期限内に相続税申告をし、納税期限内に物納申告書を提出すること
  • 金銭で納付することが困難であること
  • 物納に充てることのできる財産(適格財産)であること

物納できる相続財産は?

物納できる財産には順位があり、第一順位の財産から物納財産になります。なお、管理または処分に不適切な財産は認められません。

  • 第一順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
  • 第二順位 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
  • 第三順位 動産

●国税庁 相続税の物納


相続・経営ガイド|Q&A

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