相続税が払えない場合はどうなる?(延納)

相続税の申告と納税は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続税の納税は現金で一括して納めることが原則ですが、要件さえ満たせば「延納」や「物納」で納めることもできます。


「延納」とは

相続税については、金銭で一度に納付することを困難とする理由がある場合に限り、一定の条件を満たせば延納ができます。延納できる期間は、原則として5年以下ですが、相続財産のうち不動産等の割合が50%以上75%未満の場合は最長15年、不動産の割合が75%以上あるときは最長20年まで延長されます。但し、延納中は利子税がかかります。

延納の要件

  • 申告の期限までに相続税申告書を提出すること
  • <納税期限までに延納申告書を提出すること
  • 相続税額が10万を超え、金銭で納付することが困難であること
  • 必要な担保(不動産や国債など)を提供し、延納期間中は利子税を支払うこと

(注)延納税額が100万未満で、かつ、延納期間が3年以下であるときには、担保は必要ない。

延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

延納期間と利子税

相続財産のうちの不動産割合    延期期間と延納利子税割合
50%未満  5年(年6.0%)
50%以上~75%未満  15年(年3.6%)
 75%以上  20年(年3.6%)

 ※利子の決定には上記の他に「延納特例基準割合」も加味されます、年により変動することがありますので延納申請に際し所轄税務署で確認願が必要です。

●国税庁 相続税の延納


相続・経営ガイド|Q&A

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