賃貸経営初年度にかかる税金いろいろ

賃貸マンション事業を始めるについて、どれくらいの資金が必要かを計算する場合、初年度には建築費以外でも、いろいろな費用がかかります。総額の一部として「税務費用」を見積もっておく必要があります。

契約書に貼る印紙 請負金額によって異なる。
例えば7,000万円の建築費で工事請負契約書を交わす場合、6万円※(軽減措置有り)の印紙税が必要。また、金融機関より7,000万円の借入れをおこすため、金銭消費賃貸契約書を交わす場合、6万円の印紙税が必要。
消費税 請負金額に10%課せられる。
例えば、7,000万円の建築費の場合、700万円の消費税が必要。
※貸店舗、貸倉庫、店舗付アパート・マンションの店舗部分は、「課税事業者の選択の届出」を提出することで、店舗等の事業用部分に相当する消費税の還付が受けられる。
建物が完成したときの登記 表示登記と保存登記の2種類がある。保存登記には登録免許税が課せられる。登録免許税の計算は、固定資産税評価額(建築費の50%~65%(主に構造体により変動)が目安)の1000分の4。7,000万円の建物であれば、評価額4550万円(65%の評価額の場合)の0.4%で税額は約18万円となる。
建築資金を借り入れする場合の登録免許税 資金借入のために建物及びその敷地を担保提供することが普通だが、この場合、抵当権設定登記を行なうために、借入金額の1000分の4の登録免許税が必要となる。借入8,000万円の場合、税額は32万円。
登録手数料 上記の表示登記や保存登記、抵当権設定登記等は土地家屋調査士や司法書士によって登記手続きされるため、これら専門家に委託する手数料が必要となる。
不動産取得税 不動産を所得すると、住宅では100分の3%の税率で不動産所得税が課せられる。※ただし、新築のときは1戸(床面積が40㎡~240㎡以下に限る)当たりの評価額が1,200万円まで控除されるので、家族向け間取りのマンション等ではほとんど課税されない。この控除を受けるためには県税事務所へ取得後60日以内に軽減措置を受ける申告書を提出する必要がある。

※時限措置になりますので、最新の法律・条例をご確認ください。


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