Q&A
農地の相続と納税猶予
納税猶予制度とは
農家が相続税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ、農業経営の維持を図るために創設された制度。具体的には、相続人が農業を継続することを条件に、20年間は農地評価額のうち農業投資価格を上回る部分にかかわる相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たすと納税が免除される。
注意点
①「貸農地」は対象外となります。自作農地のみです。
②この特例を受けるためには、所定の手続きを取るとともに税額に見合う担保が必要です。
③次のような場合には猶予された相続税を納めなければなりません。
- 農業経営を廃止したとき
- 特例の適用を受けた農地面積の20%を超えて任意に売却または宅地転用したとき
→ 猶予された相続税の全額、及び利子税を納付
- 特例の適用を受けた農地面積の20%以下を任意に売却または宅地転用したとき
- 収用などやむを得ず特例の適用を受けた農地を売却したとき
→ 猶予された相続税のうち、その売却した部分に対応する相続税、及び利子税を納付
相続・経営ガイド|Q&A
- Q&A
- 相続税って何のためにあるの?
- 相続対策にはどんな方法があるの?
- 相続税の土地・建物評価方法
- 相続財産に借金があった場合はどうなる?
- 相続の前に財産の贈与を受けた場合は
- 賃貸マンションを建てると相続税はどのように評価されるの?
- 相続税の申告から納税まで
- 支払い方法の比較表
- 農地の相続と納税猶予
- 相続税が払えない場合はどうなる?(延納)
- 相続税が払えない場合はどうなる?(物納)
- 賃貸経営初年度にかかる税金いろいろ
- 固定資産税の軽減措置
- 借り入れ先の選び方
- 金利方式と返済方法の選び方
- 経営目的で選ぶ自己資金の投入割合
- 所得税を節税できるメンテナンスの時期
- アパート・賃貸マンションの建替え診断テスト
- 定期借家権によって賃貸市場が変わる?
- 不動産所得で認められる必要経費とは?