Q&A
相続財産に借金があった場合はどうなる?
相続人は亡くなった人の財産に関する権利だけでなく、債務も引き継ぐことになります。そこで、相続税を計算するときには、負担しなければならない借金(負の財産)を相続財産から差し引くことができます。
債務控除とは
借入金などのマイナス財産は、相続財産から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。
債務控除の対象となるもの
在宅ローンなどの金融機関からの借入金、事業の売掛金・未払金、クレジットの未払い金、公租公課、葬式費用などが債務控除として認められます。
債務の控除 | ●在宅ローンの借入金 ●金融機関からの借入金 ●医療費の未払い ●事業の売掛金 ●事業の未払金 ●マンションローンの借入金 |
葬式費用の控除 | ●埋葬・火葬・納骨の費用 ●葬儀の際に要した費用で被相続人にふさわしいと認められたもの ●死体の捜索、遺体や遺骨の運搬費用 |
税金の控除 | ●延納中の所得税 ●延納中の相続税 ●延納中の贈与税 ●固定資産税、住民税 ●被相続人が死亡した年にかかる所得税、贈与税、相続税 |
相続・経営ガイド|Q&A
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