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【知って得する税金の話】空き家を売ったときの特例

深澤 由浩 自己紹介へ
2021/10/01(金) すべてブログ

こんにちは!今日から10月ということでようやく暑い夏が終わりましたね。(*'ω'*)ホッ

本日は、最近特にご相談が増えている「空き家」売却に関して、知っておきたい税金の話をしたいと思います。

 

土地や建物を売却すると、その売却益は「譲渡所得」として税金がかかりますね。

譲渡所得に対する税金については、国税庁ホームページでご覧になれるので見てみて下さい。国税庁HP【土地や建物を売ったとき】

さて、この譲渡所得ですが、土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」になり、その税率はなんと所得税15%・住民税5%です。高い…(+_+)

こんなに税金で取られては売るのもちょっとな…と思ってしまいますよね。そこで、空き家の発生を抑制する特例、譲渡所得の特別控除の特例ができたのです!

 ↓ 国税庁HPより

制度の概要
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

 

この特例を受けるにはいくつか条件がありますので、事前に確認しておきましょう。

詳しくはこちら!国税庁HPタックスアンサー【譲渡所得】

 

フォレストコーポレーションでは長野市、松本市、軽井沢町を中心に土地の購入を積極的に行っています。もちろん空き家を売却したいというご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。その際は、こうした税金の特例なども併せてアドバイスいたします。

「長野県にご実家があり、相続したけど長野県には戻る予定はなく、土地を売りたい」

なんて方いませんか?私たちは地元の建設会社として土地売買の実績が多くありますのでまずはご連絡ください。(^^)/

 

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