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「特定の事業用資産の買替え特例」つづき【下條】

2016/09/20(火) 賃貸経営いろいろ

 

こんにちは。長野支店の下條です。

 

今回は前回の続きです!

「事業用資産の買い替え特例」について。

一般的に土地を売却した時には譲渡税がかかってきます。

ただ、その土地が駐車場や貸家など収益を生んでおり、新たに賃貸住宅などの資産を得た場合、土地売却時の譲渡税を繰り延べることができるのです。

少々細かい話にはなりますが、当社の「売活」という仕組みがそれにピッタリ当てはまるのです!

詳しく知りたい方は是非お問い合わせください!お答えいたします!!

 

ちなみに「売活」についてはブログはこちら

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