フォレストダイアリー ホーム フォレストダイアリー 前の記事 一覧 次の記事 「特定の事業用資産の買替え特例」つづき【下條】 2016/09/20(火) 賃貸経営いろいろ こんにちは。長野支店の下條です。 今回は前回の続きです! 「事業用資産の買い替え特例」について。 一般的に土地を売却した時には譲渡税がかかってきます。 ただ、その土地が駐車場や貸家など収益を生んでおり、新たに賃貸住宅などの資産を得た場合、土地売却時の譲渡税を繰り延べることができるのです。 少々細かい話にはなりますが、当社の「売活」という仕組みがそれにピッタリ当てはまるのです! 詳しく知りたい方は是非お問い合わせください!お答えいたします!! ちなみに「売活」についてはブログはこちら。 前の記事 一覧 次の記事 記事一覧|2016年09月 16/09/29安曇野市役所にて【西川】 16/09/20【菅沼】北尾張部にフォレストウィングマンション完成しました! 16/09/20「特定の事業用資産の買替え特例」つづき【下條】 16/09/19敬老の日【フカサワ】 16/09/15(仮称)イオンモール東松本【西川】 16/09/12「特定の事業用資産の買換え特例」知ってますか。【下條】 16/09/01地鎮祭 【フカサワ】