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共有物分割って? 【KARA】

深澤 由浩 自己紹介へ
2018/11/30(金) ブログ

今週末土日とも長野市は快晴でお出かけ&収穫日和だったのではないでしょうか。

今はリンゴの「フジ」の収穫最盛期。

スーパーには家庭用から贈答用のフジが並んでおります。

農家の皆さんも年末に向けて大詰めというところでしょうか。


ところで最近、共有名義でお困りのお客様にお会いすることが増えているように感じます。

共有名義でやっかいなのは「単独で売買・活用が出来ない」ということです。

まさにそのような状態になってしまっており、一人の人が活用意欲があっても

共有者の他の兄弟が反対、協議が難航中。なんてことが多いです。


共有を解消する為には「共有物分割」を行います。

①現物分割 : 土地を筆ごとに分けてしまう方法

②代金分割 : 土地を一括で売却して持分で現金を分ける方法

③価格賠償 : 共有物を単独所有にするかわりに、共有持分相当分の金銭を払って共有を解消する方法

が一般的だそうです。

万が一協議が整わない場合は、裁判という手段になるわけですが、

そうならないように生前から話し合いをしておけるのが一番いいですね。

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