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相続した空き家の売却について【柄沢】

深澤 由浩 自己紹介へ
2019/04/18(木) ブログ

先週は今年度入社した新人10名の訪問営業研修を行いました。

訪問営業とはいわゆる「飛び込み訪問」です。

事前に訓練を行って、会社紹介と自己紹介が出来るようになったところで訪問開始!

初日に数々の洗礼!?を受けた新人たちは落ち込んだ様子を見せておりましたが、

翌日には、楽しく会話をしてアポイントを取ってくる人が続々と出てきました。

飲み込みが早い!今年の新人たちです。

 

さて、2016年に導入された「相続した空き家の売却 3000万円の特別控除」についてです。

3000万円の控除が認められる条件は以下の通り。

①被相続人が要介護認定などをうけ、かつ相続開始の直前まで老人ホームに入所していた。

②被相続人が老人ホームに入所した時から相続開始の直前まで、その家屋が被相続人によって一定の使用が

なされ、かつ事業や貸付、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことが無い。

 

3000万円の特別控除を受けるには、相続発生後、3年を経過する12月31日までに相続した空き家を譲渡する必要があります。

 

因みに売却価格が1億円を超えると適用除外となります。

長野県内で母屋売却で1億円は希かと思いますが、ご参考まで。

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