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遺産分割協議中でも、建替え予定でも消費税5%間に合います。★むら★

2013/07/23(火) すべて
いよいよ消費税増税まであと8か月を残すところとなりました。
このままいけば、予定通り今年度3月31日をもって消費税5%は終了し
翌4月1日から消費税は8%に上がりそうです。

仮に建物価格5000万円なら150万円、8000万円なら240万円を
余計に当初の事業費に上乗せしなくてはなりません。
消費税がアップしても家賃は変わりませんから(家賃は消費税対象外です)
来年度以降、事業をスタートする方は利回りの低下は避けられません。

現行の消費税で事業をスタートするためには今年度中に建物の引き渡しを受ける必要があります。
ただ、中には建替えのために入居者の退去が必要・遺産分割協議中・・・などで
「もう今年度中の完成は間に合わない」とお考えの方もいるかもしれません。

しかし!
建築は契約してから引き渡しまでに時間を要するため
消費税に関しては今年9月30日までに契約すれば、仮に引き渡しが来年度になっても
消費税5%が適用されるという特例があります。

いずれは計画を実行するとお考えの方、基本計画が固まったところで一旦契約を結んでおかれるとよいかと思います。

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最後の事業提案をご覧いただいた上で、地主様にはご判断いただきます。
(資金調達の検討等は契約後でも結構です。)

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