フォレストダイアリー
こんばんわ柄澤です。
確定申告が明後日で終わりですね。
帰宅したら一枚のハガキが届いており
差出人が「国税資金支払命令官長野税務署長」
と、書いてありました。
ドキッとしますよね。こんなおどろおどろしい名前。
(税務署長さんすいません。)
よくよく見てみると国税還付金振込通知書でした。
僅かでも還付があるのは嬉しいことです。
さて、「空き家対策特別措置法」がいつの間にやら施行されていたようです。
(2015年2月26日施行)
「空き家対策特別措置法」をご存知でしょうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある新法です。
どうやら、「適切な管理が行われていない空家」というものが問題になっているようです。
「適切な管理が行われていない空家」という概念は明確な定義が無いようで、自治体によって定義が変わる可能性があります。
総務省と国土交通省は、初めて空家を「居住その他の使用がなされていないことが常態である」というもので、その常態の期間としては1年間で認められると定義した。
1年間空き家であれば
「適切な管理が行われていない空家」
としてみなされる可能性があるという事のようです。
一気に空き家が市場に出てくるかもしれません。
地方に空き家があり、遠隔にお住まいの皆様
お気をつけくださいね。
…独り言…………………………………………
営業で歩いていると本当に
空き母屋が多いことにビックリします。
今日は歩いて1時間で
5件も見つけました。
建て替え、リフォーム、売却
いろいろお手伝いしますよ!
……………………………………………………