イベント報告

1月1日より相続税の増税がスタートしました!◆終了しました

1月1日より相続税の増税がスタートしました!

いよいよ!

平成27年1月1日から相続税の増税がスタートしています!!

平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わっています。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

 

Q1. 何が変わるの?

A1.基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加します。

  相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます。

 

  現行   5,000万円+法定相続人の数×1000万円

                 

  改正後  3,000万円+法定相続人の数×600万円

 

  例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合

   基礎控除額は 現行8,000万円 → 改正後4,800万円

                3,200万円の基礎控除額減に!     

 

A2.相続税の税率構造が改正されます。

 各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がります。

(相続税の速算表)

 現行

       

 改正後

 各取得分の金額

税率 

控除額 

各取得分の金額 

 税率

控除額 

 1000万円以下

10% 

─ 

 1000万円以下

 10%

 ─

 3000万円以下

 15%

 50万円

 3000万円以下

 15%

 50万円

 5000万円以下

 20%

 200万円

 5000万円以下

 20%

 200万円

 1億円以下

 30%

 700万円

  1億円以下

 30%

 700万円

 3億円以下

 40%

 1700万円

 2億円以下

 40%

 1700万円

 3億円以下

 45%

 2700万円

 3億円超

 50%

 4700万円

 6億円以下

 50%

 4200万円

 6億円超

 55%

 7200万円

 

 (この他にも改正される内容があります)

 長野県においては、相続財産の大部分を不動産が占める方が多い傾向にあります。つまり、この不動産でどのような相続対策を実行するかによって、資産継承の成否が決まるのです。

フォレストコーポレーションでは、相続対策のセミナーを 次回は1月(長野・松本)に開催予定しております。セミナーの中では、「我が家の相続税試算コーナー」や「税理士による無料個別相談会」もありますので、ぜひご参加下さい。

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