イベント報告
1月1日より相続税の増税がスタートしました!
いよいよ!
平成27年1月1日から相続税の増税がスタートしています!!
平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わっています。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。
Q1. 何が変わるの?
A1.基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加します。
相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます。
現行 5,000万円+法定相続人の数×1000万円
改正後 3,000万円+法定相続人の数×600万円
例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合
基礎控除額は 現行8,000万円 → 改正後4,800万円
3,200万円の基礎控除額減に!
A2.相続税の税率構造が改正されます。
各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がります。
(相続税の速算表)
現行 |
改正後 |
|||||
各取得分の金額 |
税率 |
控除額 |
各取得分の金額 |
税率 |
控除額 |
|
1000万円以下 |
10% |
─ |
1000万円以下 |
10% |
─ |
|
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
3億円以下 |
40% |
1700万円 |
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
|
3億円以下 |
45% |
2700万円 |
||||
3億円超 |
50% |
4700万円 |
6億円以下 |
50% |
4200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7200万円
|
(この他にも改正される内容があります)
長野県においては、相続財産の大部分を不動産が占める方が多い傾向にあります。つまり、この不動産でどのような相続対策を実行するかによって、資産継承の成否が決まるのです。
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