相続の前に財産の贈与を受けた場合は

被相続人から、相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合、その財産は相続税の課税対象に加算され相続税が計算されます。


相続開始前3年以内に財産を贈与すると

相続または遺贈によって財産を取得した人が、相続が発生した3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合、その贈与を受けた財産も相続税の課税対象となりますが、納めた贈与税は相続税額から差し引くことができます。

「相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算」の仕組み

「相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算」の仕組み

相続時精算課税制度を選択した場合には期限はありません。


贈与税の基礎控除(110万円)も加算対象に

贈与税(普通贈与)の場合には年間110万円の基礎控除がありますが、被相続人の死亡3年以内の贈与の場合はたとえ110万円の範囲内であっても、相続税の課税対象に組み込まれることになるので注意が必要です。ただし、この「相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算」は、あくまでも相続や遺贈で財産を取得した人を対象とするもので、それ以外の人には適用されません。したがって、相続の発生が近いと考えられるケースでは、法定相続人以外の親族(孫やひ孫など)への贈与を検討することが賢明です。なお、相続時精算課税制度を選択している場合には、全贈与財産が相続時に加算されます。


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