賃貸マンションを建てると相続税はどのように評価されるの?

マンションを建てると、その土地は「貸家建付地」として評価減となり、「小規模宅地等の評価減」を適用すれば、さらに評価額を下げることができます。また「債務控除」によりマンションローンの残金が控除され、相続税評価は大幅に減少します。


土地の評価額が大幅に軽減される

マンションを建てると、その土地は「貸家建付地」として評価減となり、相続税の評価額が9~21%程度低くなります。さらに、「小規模宅地等の評価減」を適用すれば、土地の200㎡までの部分については評価額が50%減少します。

<<土地の評価減の仕組み>>

フォレストウィングマンションを建てるとその土地は「貸家建付地」として評価減になり「小規模宅地等の評価減」を適用すればさらに評価額を下げることができ資産の圧縮が可能です。

 評価額一億円の土地(借地権60%)の場合

※概略の一例になります


貸入残額は相続財産から差し引くことができる

さらに、マンションローンの貸入残額は「債務控除」として相続財産から差し引くことができます。例えば、相続財産が1億5,000万円で、マンションローンの残金が1億円の場合、相続税評価は5,000万円となります。

貸入残額は相続財産から差し引くことができる


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