Q&A
相続対策にはどんな方法があるの?
相続税対策としては、①区画を変更する、②小規模宅地の評価減を有効に利用する、③貸家建付地にする、④アパート・賃貸マンションを建設する等の方法があります。
①区画を変更する
敷地の一体使用と認められないように区画して、表地と裏地のような分割利用の土地にしたり、小区画に分割することにより評価を引き下げます。
※一例です。条件により結果は異なります。
②小規模宅地の評価減を有効に利用する
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額があります。一例としては貸付事業以外の事業用の宅地等で特定事業用宅に該当する場合、400㎡まで80%減額、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で被相続人等の貸付事業用の宅地等の場合、200㎡まで50%減額となります。被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の場合、330㎡まで80%減額になります。
③貸家建付地にする
所有地に賃貸マンション等を建設することによって、所有地は"貸家建付地”として評価が減額されます。それは、路線価図に記載された借地権割合に従い、借地権割合×借家権割合(30%)の割合で減額されます。
④アパート・賃貸マンションの建設
アパートやマンション等を建設する際の借入金により相続評価上でのマイナス資産をつくり出し、相続税を軽減させる方法があります。
また、自己資金を使い建設しても同じく相続税評価を減らすことができます。
ポイント
手持ちの資金を不動産化する場合、土地にすると約70~80%、建物では約35~45%に評価減されます。現金の場合、はそのままの額、100%の評価に対して不動産に換えた場合、相続評価減になることで相続税対策効果があると言えます。
相続・経営ガイド|Q&A
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