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Q&A

不動産所得で認められる必要経費とは?

申告時に認められる必要経費とは、不動産所得の計算をする際に、賃貸収入を得るために支出する(その年度に経費として計上できる)費用をいいます。しかし、支出した金額全てが必要経費として認められる訳ではありません。逆に、実際の支出がなくても、税務上必要経費に算入される経費もあります。

支出金額 実際の支出はなくても経費として認められる場合
経費に認められない費用 必要経費

●借入元金

●取得価額が10万円以上の備品等固定資産の購入(資産として減価償却の対象)

●長期間にわたる費用を前払いしたとき
(水道負担金など)

●建物の建築費や修繕費
修繕費は資本的支出となるもの

●借入金返済までの据置金利

●固定資産税
●都市計画税
●不動産取得税
●消費税
●個人事業税
●修繕費(資本的支出は除く)
●損害保険料
●管理費
●共益費
●地代
●仲介手数料
●借入金の利息
●立退費用
●その他
●建物の減価償却費
●未払経費(翌年支払い分)
●税務上認められた引当金
 (貸倒引当金等)
●専従者給与(白色及び青色)
●青色申告特別控除(65万円、
 55万円、10万円のいずれか)

その他

  • 長期間の前払経費として、例えば火災保険料など契約方法によって支払金額を複数年に按分計算する場合もあります。
  • 白色専従者給与は定額(配偶者86万円、その他は50万円)ですが、青色専従者給与は従業員給与に準じた金額を必要経費とすることが可能です。