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Q&A

支払い方法の比較表

相続税は、「生きているうちに死んだ時のことなど」「若い代に任せるから」などと先送りにしてしまう傾向があります。しかし、長年にわたり築いてきた財産を守り、うまく資産を継承していけるかどうかは、事前の対策に全てがかかっています。

相続税の納税方法

相続税は、相続開始日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署長に申告書の提出を行い、金銭で一括納付しなければなりません。

 

《相続税の納税方法》

支払方法 解説
現金 現金で支払う方法は、一般的な納税方法と言えますが、現金(預金)がなければ不動産や株、債券、貴金属などを売却し現金化する必要があります。しかし、不動産を売却するには困難なケースも少なくありません。多くの場合、相場よりも安い価格での売却となり、結果的に損をすることになります。
生命保険 生命保険は有効な手段であり、被相続人が払込んだ金額以上の保険金を受け取ることも可能です。但し、早い(若い)時期から加入するか、一時払いや贈与資金での加入など、保険金総額が納税額に見合うようにすることがポイントとなります。
借金 金融機関から借金して相続税を支払うという方法は、借入利率が"延納”の金利より高くなれば不利となり、余分な費用が掛かってしまう危険性があります。
延納 相続税を現金で一度に支払えない場合、相続税を何年(最長20年)かに分割して納めることができます。これを"延納”といいます。但し、延納が認められるには、一定の条件が満たされていることと、相続税と利子税の合計相当額の担保を提供する必要があります。
物納 延納によっても相続税を支払えない場合は、相続財産を売って相続税を支払うことになります。但し、相続税を支払うための短期間で売却しようとしても、思うような値段で売れない可能性があります。"物納”はこのような不利な状況をまぬがれるために、一定の条件を満たす場合に現金以外の相続財産で相続税を納める制度ですが、全ての財産が物納に充てられるわけではありません。
家賃収入
(マンション経営)
現金で納税資金を確保しようとすると、長期にわたり給与収入などを貯蓄しなくてはなりません。それに対し、マンション経営なら自己資金なしで生活に負担をかけることなく、家賃収入によって納税資金を貯蓄できます。さらに、マンションを建てることで相続税評価も大幅に軽減できます。