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Q&A

農地の相続と納税猶予

納税猶予制度とは

農家が相続税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ、農業経営の維持を図るために創設された制度。具体的には、相続人が農業を継続することを条件に、20年間は農地評価額のうち農業投資価格を上回る部分にかかわる相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たすと納税が免除される。

注意点

①「貸農地」は対象外となります。自作農地のみです。
②この特例を受けるためには、所定の手続きを取るとともに税額に見合う担保が必要です。
③次のような場合には猶予された相続税を納めなければなりません。

  • 農業経営を廃止したとき
  • 特例の適用を受けた農地面積の20%を超えて任意に売却または宅地転用したとき
猶予された相続税の全額、及び利子税を納付
  • 特例の適用を受けた農地面積の20%以下を任意に売却または宅地転用したとき
  • 収用などやむを得ず特例の適用を受けた農地を売却したとき
猶予された相続税のうち、その売却した部分に対応する相続税、及び利子税を納付