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Q&A

相続財産に借金があった場合はどうなる?

相続人は亡くなった人の財産に関する権利だけでなく、債務も引き継ぐことになります。そこで、相続税を計算するときには、負担しなければならない借金(負の財産)を相続財産から差し引くことができます。


債務控除とは

借入金などのマイナス財産は、相続財産から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。


債務控除の対象となるもの

在宅ローンなどの金融機関からの借入金、事業の売掛金・未払金、クレジットの未払い金、公租公課、葬式費用などが債務控除として認められます。

債務の控除 ●在宅ローンの借入金
●金融機関からの借入金
●医療費の未払い
●事業の売掛金
●事業の未払金
●マンションローンの借入金
葬式費用の控除 ●埋葬・火葬・納骨の費用
●葬儀の際に要した費用で被相続人にふさわしいと認められたもの
●死体の捜索、遺体や遺骨の運搬費用
税金の控除 ●延納中の所得税
●延納中の相続税
●延納中の贈与税
●固定資産税、住民税
●被相続人が死亡した年にかかる所得税、贈与税、相続税